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決算の利益と所得金額

会社の決算上の利益が法人税計算上の課税所得金額となるのでしょうか?

会社の決算上の利益を出発点として、法人税上の調整を加えて所得金額を計算します。

法人税の課税所得は、益金の額から損金の額を控除して計算しますが、実際には益金の額から損金の額を控除して計算するのではなく、企業会計上の当期純利益に企業会計と法人税の異なる部分を調整(加算、減算)して法人税の課税所得を計算します。

これら調整計算は、法人税申告書の別表四において行いますので、別表四を見ればどのような加減算が行われているかわかります。一般的は(4)の損金不算入項目が多いかと思います。

(1) 企業会計の収益であるが、益金とならないもの(益金不算入)…減算項目
(2) 企業会計の費用・損失ではないが、損金となるもの(損金算入)…減算項目
(3) 企業会計の収益ではないが、益金となるもの(益金算入)…加算項目
(4) 企業会計の費用・損失ではあるが、損金とならないもの(損金不算入)…加算項目

法人税の課税所得

=決算書の当期純利益+加算項目(益金算入、損金不算入)-減算項目(益金不算入、損金算入)

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