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法人税の課税所得は、益金の額から損金の額を控除して計算しますが、実際には益金の額から損金の額を控除して計算するのではなく、企業会計上の当期純利益に企業会計と法人税の異なる部分を調整(加算、減算)して法人税の課税所得を計算します。
これら調整計算は、法人税申告書の別表四において行いますので、別表四を見ればどのような加減算が行われているかわかります。一般的は(4)の損金不算入項目が多いかと思います。
(1) 企業会計の収益であるが、益金とならないもの(益金不算入)…減算項目
(2) 企業会計の費用・損失ではないが、損金となるもの(損金算入)…減算項目
(3) 企業会計の収益ではないが、益金となるもの(益金算入)…加算項目
(4) 企業会計の費用・損失ではあるが、損金とならないもの(損金不算入)…加算項目
中川税理士社労士事務所
中川 幸治 (なかがわ こうじ)
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