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相続・事業承継

相続税は、格差是正や富の再分配の観点から重要な税とされています。平成27年1月1日以後に開始する相続から、相続税の基礎控除額が4割縮減されており、資産家でない一般の方でも課税される可能性がある税となりました。

今後、相続が発生した場合、相続税が課税されるのか、課税される場合にはどれくらいの税額になるのか不安を感じられている方も多いと思います。今からでも間に合う相続対策もございますので、早めの検討が必要です。

また、オーナー経営者にとっては、後継者に自社株を集中させ、他の相続人も納得するような円満な遺産分割を目指す必要があります。

中川税理士社労士事務所では、豊富な事例に基づいた最適なご提案をさせていただきます。

相続対策

相続対策には、以下の3つがあるといわれています。節税対策だけでなく、遺産分割対策や納税資金対策も大変重要です。

(1) 節税対策
(2) 遺産分割対策
(3) 納税資金対策

対策を行う前提として、推定被相続人の財産を洗い出し、評価したうえで納税予想額を算出したします。納税額がなければ、原則として上記(1)と(3)は不要となり、(2)を行います。納税予想額が多額である場合には、(1)を検討し、併せて(2)、(3)の対策を行います。

事業承継対策

日本の会社は大半が中小企業であり、株主=経営者という図式になっています。したがって、事業承継を行う場合、経営者としての地位を後継者に譲ることと併せて自社株も移転する必要があります。

自社株は換金性が乏しいにもかかわらず、業績の良い会社ほど評価額が高くなる傾向があり、事業承継のネックとなっています。

当事務所では、株価評価を含めた現状分析を行い、評価額の引き下げ等の対策を実施し、最適な事業承継をご提案いたします。

相続税申告

相続税は、相続開始の日の翌日から10カ月以内に申告と納付を行う必要があります。おおまかなスケジュールは以下の通りです。

 

(1) 遺言書の有無の確認

(2) 財産・債務の概要の把握

(3) 相続人の確認(被相続人と相続人の戸籍謄本の取り寄せ)

(4) 相続の承認、放棄の確認(3カ月以内)

(5) 被相続人の準確定申告(4カ月以内)

(6) 財産の評価・鑑定

(7) 遺産分割

(8) 申告、納税(10カ月以内)

 

既に相続が開始してしまった場合には、実行可能な対策は限られてしまいますが、評価方法や分割方法、特定適用の有無等によって相続税額に大きな差が生じることがあります。

 

お気軽にご相談ください。

当事務所は税理士と社労士サービスを提供しており、相続税・贈与税の申告手続きや遺族年金のご相談などを承ることができますがお客様のご要望に応じ、弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの外部ブレーンをご紹介しております。

 

外部ブレーンとタッグを組んで最善のご提案をいたします。

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