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中小企業でも節税や機能分担など目的に応じて複数の企業グループを形成することがあります。一方、従前より企業グループを形成していた場合でも、時間の経過とともに収益状況や目的等が変化し、グループを維持することが重荷となってしまうことがあります。
中川税理士社労士事務所では、豊富な事例に基づいた最適なご提案をさせていただきます。
組織再編税制
組織再編の税務は、大きく分けて適格組織再編と非適格組織再編があります。
一定の要件を満たす組織再編は適格組織再編となり、帳簿価額で資産、負債を移転することとなるため、組織再編に伴い、原則として含み益等に対する課税が行われません。
解散とは、会社の法人格を消滅させる原因となる法的事実をいいます。解散会社の資産を換価し、一方において債務を弁済し、もしくは債務免除を受け、残余財産が生じる場合には残余財産を株主に分配します。
税務上は、粉飾決算により法人税等を過大に納付した会社の還付手続きや青色欠損金の繰戻し還付など特殊な論点が多くあります。
解散事由は複数ありますが、実務上よく適用されるのは次の3つです。
当事務所は税理士と社労士サービスを提供しておりますが、お客様のご要望に応じ、弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの外部ブレーンをご紹介しております。
外部ブレーンとタッグを組んで最善のご提案をいたします。
中川税理士社労士事務所
中川 幸治 (なかがわ こうじ)
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