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会社設立をお考えの方へ

メリット・デメリット

会社設立には、メリット・デメリットがあります。会社を設立すべきか、個人事業として行うかについては判断が難しいため、お話をお聞きしたうえでアドバイスさせていただきます。

<メリット>

  • 対外的な信用力が向上する
  • 仕事とプライベートの区別がつきやすい
  • ある程度の所得が見込まれる場合、節税対策を取りやすい

<デメリット>

  • 均等割額負担など事業の維持コストが高い
  • 複式簿記による経理など事務負担が増加する
  • 原則として社員数が1人でも社会保険に加入する義務が生じる

おすすめの会社の種類

平成18年に施行された会社法では、a.株式会社、b.合同会社、c.合名会社、d.合資会社の4種類の会社が認められています。それぞれ特徴がありますが、c.合名会社とd.合資会社は、出資者の責任が無限責任であり、新規に設立するメリットはないといえます。なお、従前から馴染みのある有限会社については、有限会社法の廃止により、新規に設立することはできなくなっています。

したがって、新たに会社を設立されるのであれば、a.株式会社かb.合同会社のどちらかが良いでしょう。細かな違いはありますが、あまり体裁は気にならなく設立費用も安い方が良いという方はb.合同会社を、それ以外の方はa.株式会社を選択すると間違いがないと思います。

会社の設立は起業者個人でも可能ですが、専門家である司法書士に依頼すると便利です(ご紹介いたします)。

株式会社と合同会社の主な特徴
 株式会社合同会社
出資者の名称株主社員
出資者の責任間接有限責任間接有限責任
代表者代表取締役代表社員
役員の任期

取締役2年、監査役4年

非公開会社は10年まで延長可

なし
定款認証手続きあり なし

税理士の手続き

会社を設立した場合には、税務署や都道府県税事務所、市区町村に一定の届出をする必要があります。また、青色申告の承認申請など、申請期限までに行わないと特典を受けられないようなものもあります。

その他、資本金1,000万円以下の法人を設立した場合(一定の場合を除く)、原則として設立後2年間は消費税の免税事業者となりますが、消費税還付を受けるため、あえて課税事業者を選択する場合もあります。

当事務所では、税理士がお客様からお話をお伺いし、必要な手続きを確認しますのでご安心ください。また、当事務所にて税務会計顧問契約を締結いただいたお客様については、この設立に係る届出書の作成・提出の報酬は無料とさせていただきます。

社労士(社会保険労務士)の手続き

会社を設立し労働者を雇用する場合には、所轄の年金事務所、労働基準監督署および公共職業安定所に所定の届出をする必要があります。

当事務所では、社労士がお客様からお話をお伺いし、必要な手続きを確認しますのでご安心ください。

また、一定の要件を満たす場合には、助成金の支給申請が可能な場合があります。当事務所では、受給可能性のある助成金を確認し、申請のお手伝いをさせていただくことが可能です。

料金について(創業支援プラン)

起業される場合には、何かと出費がかさみ、資金的に苦しい場合がほとんどです。

当事務所では、報酬について「創業支援プラン」を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。

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事務所案内

中川税理士社労士事務所

代表者

中川 幸治 (なかがわ こうじ)

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