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平成18年に施行された会社法では、a.株式会社、b.合同会社、c.合名会社、d.合資会社の4種類の会社が認められています。それぞれ特徴がありますが、c.合名会社とd.合資会社は、出資者の責任が無限責任であり、新規に設立するメリットはないといえます。なお、従前から馴染みのある有限会社については、有限会社法の廃止により、新規に設立することはできなくなっています。
したがって、新たに会社を設立されるのであれば、a.株式会社かb.合同会社のどちらかが良いでしょう。細かな違いはありますが、あまり体裁は気にならなく設立費用も安い方が良いという方はb.合同会社を、それ以外の方はa.株式会社を選択すると間違いがないと思います。
会社の設立は起業者個人でも可能ですが、専門家である司法書士に依頼すると便利です(ご紹介いたします)。
会社を設立した場合には、税務署や都道府県税事務所、市区町村に一定の届出をする必要があります。また、青色申告の承認申請など、申請期限までに行わないと特典を受けられないようなものもあります。
その他、資本金1,000万円以下の法人を設立した場合(一定の場合を除く)、原則として設立後2年間は消費税の免税事業者となりますが、消費税還付を受けるため、あえて課税事業者を選択する場合もあります。
当事務所では、税理士がお客様からお話をお伺いし、必要な手続きを確認しますのでご安心ください。また、当事務所にて税務会計顧問契約を締結いただいたお客様については、この設立に係る届出書の作成・提出の報酬は無料とさせていただきます。
起業される場合には、何かと出費がかさみ、資金的に苦しい場合がほとんどです。
当事務所では、報酬について「創業支援プラン」を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。
中川税理士社労士事務所
中川 幸治 (なかがわ こうじ)
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