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社会保険・人事制度

企業経営を行うには人材が必要です。

人を雇い入れる場合には、労働基準法などの要件を満たす労働契約を締結しなければなりませんし、一定の場合には社会保険に加入させる必要があります。社会保険については、今後、未加入事業所に対する加入指導が実施され、悪質事業所については実名公表や告発が検討されているという報道もあります。

また、従業員の退職にあたっては、円満退職であれば問題ありませんが、退職勧奨や解雇の場合には留意すべき事項があります。

中川税理士社労士事務所においては、貴社の社会保険・人事制度をトータルでサポート致します。

社労士(社会保険労務士)顧問

当事務所では、原則として、お客様と社労士(社会保険労務士)顧問契約を締結し、社会保険・人事制度サービスを提供させていただいております。

ただ、お客様のご要望により、スポット契約でのサービスも可能です。

労働者を雇用する一般法人、個人事業者(個人商店経営者、弁護士、医師等の士業)などが対象となります。

<社労士顧問契約に含まれる業務>

  • 労働・社会保険諸法令に基づく書類の作成、提出
  • 労務管理および労働・社会保険法令に関する相談、指導

※業務範囲などの詳細は、お客様のご要望をお伺いしながらご提案させていただきます

就業規則

就業規則は、事業所の人事労務における「憲法」のようなものです。労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用しない場合には作成・提出義務はありませんが、可能であれば作成されることをお勧めします。

なぜならば、労働基準法をはじめとして、労働者を保護する法律や判例法理は数多くありますが、事業主を守るものはこの就業規則以外にないと考えるからです。例えば、問題社員を懲戒処分する場合には、その懲戒事由が、原則として就業規則等に記載されていることを要します。就業規則がない場合には、最悪、懲戒処分を発動することができないこともあり得ます。

就業規則をただ単に作成するだけなら、市販の本やネット上にひな型が多く出回っていますので簡単にできます。しかし、実効性のあるものでなければ何の意味もありません。作成にあたっては、ヒアリングを行い、御社にマッチした内容を検討いたします。

高齢者雇用

現在、老齢厚生年金の支給開始年齢が段階的に65歳に引き上げられており、それに合わせて高年齢者雇用安定法により65歳までの安定した雇用の確保措置(a.定年引き上げ、b.継続雇用制度の導入、c.定年の定めの廃止のいずれか)が求められています。

例えば、b.継続雇用制度を導入し、60歳定年後の再雇用時の給与水準を4割減額した場合でも、在職老齢年金や高年齢雇用継続給付の受給により、再雇用者の手取りは思ったほど減らない場合もあります。

本格的な高齢化社会の到来を迎え、高齢者の活用は待ったなしの状況です。

御社にとって最適なプランニングをご提案いたします。

年金のご相談

国民年金保険料の納付率が一向に上昇せず、年金制度への不信感を持たれている方が多い昨今ですが、制度面や税制面において、公的年金ほど有利な年金は他にありません。

また、遺族年金や障害年金など、今後の生活に欠くことのできない年金もあります。

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