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税理士サービス

税理士サービスの報酬

税理士サービスの報酬の基本的な考え方は、以下の通りです。

なお、以下に掲げる報酬額は、税抜金額となりますので、別途消費税が課税されます。

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口頭によるご質問・ご相談

社労士(社会保険労務士)顧問契約を締結しているお客さまについては、口頭による税理士サービスに関するご質問・ご相談については、特に複雑と認められるものを除き、別途料金を頂いておりません

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税務会計顧問報酬

税務会計顧問報酬については、概ね企業規模(売上金額や利益金額、従業員数など)により決定致しますが、委任業務の内容やお客様の状況等により作業量や時間が大きく変動しますので、企業規模だけで形式的に報酬額を決定することができません。

ご検討いただいているお客様につきましては、ご面談等により御社の書類や現状を確認させていただき、、お見積りをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

なお、報酬額の目安としては、以下の通りです。

 

【税務会計顧問報酬の目安】

監査コース…月額顧問報酬20,000円〜
試算表作成コース…月額顧問報酬25,000円〜
記帳代行コース…月額顧問報酬40,000円〜

その他の報酬

その他の報酬
決算報酬

基本報酬額70,000円+月額顧問報酬額×3カ月分

(税務会計顧問契約を締結している場合の計算。スポット業務の場合は別途お見積り致します。)

年末調整「社労士サービス」の給与計算をご依頼いただいているお客様

給与計算の報酬額(勤怠計算なし)1.5カ月分

→給与計算の報酬額はこちら

「社労士サービス」の給与計算をご依頼いただいていないお客様

給与計算の報酬額(勤怠計算あり)1.5カ月分

→給与計算の報酬額はこちら

法定調書合計表

原則として10,000円

(法定調書の数により別途加算することがあります)

償却資産税申告市区町村1カ所当たり10,000円

相続税申告報酬

相続税申告報酬は、遺産総額(債務控除前、生命保険金、退職手当金等の非課税控除前、各種特例適用前)の0.5%相当額を基準にしておりますが、遺産の中に土地や非上場株式がある場合、相続人が複数の場合には以下の報酬が別途加算されます。なお、報酬額には別途消費税がかかります。

土地(1利用区分につき)5万円
非上場株式(1社につき)

15万円

相続人が複数の場合報酬額×10%×(相続人の数-1)

<例>

遺産総額7千万円、土地2件、相続人数2名

7千万円×0.5%+5万円×2件=450,000円

450,000円+450,000円×10%×(2名-1)=495,000円

 

※相続登記が必要な場合は、別途司法書士報酬等の登記費用がかかります。

※戸籍謄本や住民票、不動産登記簿謄本、金融機関残高証明書等の申告に必要な書類は、原則として、相続人の方にお取り寄せいただきます。

※準確定申告が必要な場合、延納・物納を行う場合には、別途お見積りいたします。

※申告期限までに遺産分割がまとまらない場合や遺産分割につき相続人間で争いがある場合、申告にあたり特に調査、研究等を必要とする場合には、事前にご了解を頂き別途報酬を請求させていただくことがあります。

不動産譲渡申告報酬

個人の不動産譲渡申告報酬については、譲渡価額(売却金額)の0.5%を基準にしておりますが、他の所得状況や特例の適用有無によって報酬額が変わります。

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その他の業務

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中川税理士社労士事務所

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