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役員の範囲

法人税法上の役員は会社法等に定める役員と同じでしょうか?

法人税法上における役員は、会社法等における役員の範囲よりも広くなります。

1. 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人

 

2. 1以外の者で次のいずれかに該当するもの

(1) 法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの

(例)取締役、理事とはなっていない総裁、副総裁、会長、副会長、相談役、顧問など

(2) 同族会社の使用人のうち、次のすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの

イ) その会社の株主グループを株式等の所有割合の大きいものから順位を付した場合において、次のいずれかの株主グループに属していること

  • 第1順位の株主グループの所有割合が50%超である場合のその第1順位の株主グループ
  • 第1順位と第2順位の株主グループの所有割合を合計すると、初めて50%超となる場合のその第1順位と第2順位の株主グループ
  • 第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計すると、初めて50%超となる場合のその第1順位から第3順位までの株主グループ

ロ) その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること

ハ) その使用人(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含む)の所有割合が5%を超えていること

  上記2は 会社法等に定める役員ではありませんが、法人税法では役員の範囲に含まれます。したがいまして、登記上、取締役等でない場合でも、法人税法においては役員となる場合がありますので、役員給与や役員退職金の支給など注意を要する必要があります。 

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