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退職の種類

退職の種類にはどのようなものがありますか?

自己都合退職など3種類があるといわれています。

退職とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解約することをいいます。退社、離職といった表現をとる場合もあります。
退職は、広い意味で事業主都合による解雇を含むと考えられますが、本Q&Aでは解雇以外のものを解説します。

1. 辞職(自己都合退職)
労働者による一方的な労働契約の解約を辞職や自己都合退職といいます。代表的なものは、転職希望の場合や健康上の理由による退職などがあります。
一般的には辞表や退職届の提出により意思表示を行いますが、口頭による場合も有効とされます。実務上は後日のトラブルを防止するため、書面による意思表示とした方が良いでしょう。

2. あらかじめ定められた事由による退職
退職となる場合の事由を労使間であらかじめ定め、その事由が到来することにより自動的に退職とされる場合をいいます。定年退職や有期労働契約の期間満了による退職などが代表的なものです。また、一定の私傷病により労働できない労働者について一定期間「休職」とする制度を設けている事業所がありますが、休職期間が終了しても復帰できない場合には退職と定めている場合があり、このようなケースも該当します。

3. 合意退職
労働契約は「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することにより成立」します(労働契約法第6条)。労働契約が合意による契約である以上、それを労使の合意により解約することも可能です。
合意退職には、労働者側が退職願を提出し事業主が承認することにより成立する場合や、事業主側が希望退職を募集し労働者がそれに応じて退職が成立する場合などがあります。
合意退職は、あくまでも自由意思に基づく合意があることが前提で、事業主からの強迫・詐欺による場合や労働者本人の錯誤による場合などは合意退職が無効とされることもあります。

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