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租税公課は法律に基づいて強制的に賦課徴収されるものですので、法人の事業遂行のために必要な費用と考えられます。法人税法では、租税公課は原則として損金の額に算入されますが、損金不算入とされるものもあります。
1.損金不算入とされる租税公課
(1)法人税、都道府県民税、市町村民税の本税
→所得に対して課税されるものであるため
(2)各種加算税、加算金、延滞税、延滞金(納期限の延長に係るものを除く)ならびに過怠税
→ペナルティ的なものであるため
(3)罰金および科料ならびに過料
→同上
(4)法人税から控除する所得税および外国法人税
→税額控除を選択するため
2.租税公課の損金算入時期
損金の額に算入される租税公課の損金算入時期は次のとおりです。
(1)申告納税方式(酒税、事業税、事業所税など)
原則として、納税申告書を提出した事業年度の損金の額に算入されます。
(2)賦課課税方式(不動産取得税、固定資産税、自動車税など)
原則として、賦課決定のあった事業年度の損金の額に算入されます。
(3)特別徴収方式(ゴルフ場利用税、軽油引取税など)
原則として、納入申告書を提出した事業年度の損金の額に算入されます。
(4)利子税、納期限の延長に係る延滞金
国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度の損金の額に算入されます。
中川税理士社労士事務所
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