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任意継続被保険者(協会けんぽ)

協会けんぽの任意継続被保険者制度について教えてください。

任意継続被保険者の概要は次のとおりです。

会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、一定条件のもとに本人の希望により退職前の制度に継続して被保険者となることができます。任意継続被保険者となるためには、次の要件を満たす必要があります。
(1) 資格喪失日の前日までに、継続して2カ月以上の被保険者期間がある。
(2) 原則として、資格喪失日から20日以内に被保険者となるための届出をする。

 

任意継続被保険者となることができる期間は、原則として2年間ですが、次に該当する場合には、〈〉内の日から任意継続被保険者の資格を喪失します。
a. 死亡したとき〈翌日〉
b. 正当な理由があると認められた場合を除き、保険料納付期日までに保険料を納付しないとき〈翌日〉
c. 強制または任意適用事業所の被保険者となったとき〈その日〉
d. 船員保険の被保険者となったとき〈その日〉
e. 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき〈その日〉
保険料は全額被保険者負担です。
保険料率については、在職者の場合と同様に都道府県ごとに異なる率が適用され、40歳以上64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する場合には介護保険料も上乗せして徴収されます。任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と全被保険者の平均額28万円のいずれか低い方が適用されます。 定年退職等の場合は、一般的に退職時の標準報酬月額が高いため、全被保険者の平均額28万円が適用されることが多いです(健保組合の場合、組合によって平均額が異なります。)。また、60歳未満の場合、国民年金にも加入しなければなりませんので注意が必要です。
なお、退職者の場合、住所地の国民健康保険に加入するという選択肢もありますが、国民健康保険の保険料を概算で算定し、いずれか低い方の制度に加入することが多いようです。

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