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被扶養者(協会けんぽ)

協会けんぽの被扶養者の範囲はどのようになっていますか?

一定の親族等が被扶養者となります。

健康保険では被保険者の被扶養者についても保険給付が行われます。被扶養者の範囲は次のとおりです(後期高齢者医療制度の被保険者等を除く)。


1. 被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚を含みます)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
2. 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
(1) 被保険者の三親等以内の親族(1に該当する人を除く)
(2) 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
(3) (2)の配偶者が亡くなった後における父母および子
 
<生計維持の基準について>
「主として被保険者に生計を維持されている」、「主として被保険者の収入により生計を維持されている」状態とは、原則として、以下の基準により判断します。

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には被扶養者となります。

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中川税理士社労士事務所

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中川 幸治 (なかがわ こうじ)

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