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入社時・退職時の社会保険料の計算

入社時・退職時の社会保険料の計算で何か注意点はありますか?

以下の点について注意が必要です。

毎月の給与から徴収する社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)の額は 、標準報酬月額に所定の保険料率を乗じて計算しますので、標準報酬月額や保険料率に変更がなければ、毎月同額となります。

ただ、入社時と退社時については、若干注意が必要な場合があります。以下、当月20日〆、当月末払いの「甲社」を例に解説します。

 

1. 入社時の社会保険料

社会保険料は、資格取得月から喪失月の前月分までの月単位の負担となり、日割計算は行いません。また、原則として、当月分の保険料が翌月支給の給与から徴収されます。

例えば、甲社に4月1日に入社したAさんの場合、4月分の保険料はその翌月である5月支給の給与から徴収されますので、4月末に支給される給与(4/1〜4/20分)からは社会保険料の徴収はされません。

 

2. 退職時の社会保険料

社会保険の資格喪失の日は死亡などによる喪失を除き、退職日の「翌日」とされています。したがって、月末退職の場合はその翌日である翌月1日が資格喪失日となります。 また、社会保険料は資格喪失月の前月分までのものが徴収され日割計算は行いません。

例えば、甲社に数年勤務し4月30日に退職したBさんの場合、資格喪失日は翌日の5月1日となりますので、5月に支給する給与(4/21〜4/30分)を計算する際に、4月分の1カ月分の社会保険料を徴収する必要が生じます。

しかし、同じく甲社に数年勤務し4月29日に退職したCさんの場合、資格喪失日は翌日の4月30日となり4月中の資格喪失となりますので、社会保険料はその前月分である3月分までの徴収となります。したがって、5月に支給する給与(4/21〜4/29分)を計算する際に、社会保険料を徴収する必要はありません。

退職者本人にとっては、いずれにしても1日の空白もなく社会保険に加入する必要がありますので、例えば、Cさんについては4月分の保険料を退職後に加入する保険制度(例えば国民健康保険や国民年金など)に支払う必要があります。しかし、会社にとっては、1日の退職日のズレにより、1カ月分の保険料の事業主負担分に違いが生じます。退職者側で月末退職にそれほどこだわりがないのであれば、退職日について一度お話し合いになるのも良いかと思います。

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