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寄附金の損金不算入

法人が寄附金を支出した場合には損金の額に算入されるのでしょうか?

原則として、一定限度内の損金算入が認められています。

寄附金は事業との関連性が明確でないため、国等に対する寄附金など公益的な性格を持つものを除いて、一定限度内の損金算入しか認められていません。また、法人による完全支配関係(100%支配関係)にある内国法人間で平成22年10月1日以後に支出した寄附金や国外関連者に対する寄附金は全額損金不算入とされます。

(1)指定寄附金等(国、地方公共団体に対する寄附金、財務大臣の指定した寄附金)

→ 公益性が高く、全額損金算入

(2)特定公益増進法人等(特定公益増進法人、認定NPO法人)に対する寄附金

→ (3)とは別枠で一定限度内の損金算入

(3)一般の寄附金

→ 一定限度内の損金算入

資本または出資を有する普通法人等が支出した上記(2)、(3)の寄附金の損金算入限度額は次のとおりです。

 

<損金算入限度額> 

上記(2)特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額

損金算入限度額=(所得基準額+資本基準額)×1/2

  • 所得基準額=寄附金支出前の当期の所得金額 × 6.25%
  • 資本基準額=期末資本金等の額 × 当期の月数/12 ×0. 375%

 

上記(3)一般の寄付金の損金算入限度額

損金算入限度額=(所得基準額+資本基準額)×1/4

  • 所得基準額=寄附金支出前の当期の所得金額 × 2.5%
  • 資本基準額=期末資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.25%

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