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不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業を営む者(以下、本Q&Aにおいて「事業者」という)が、その事業者と生計を一にする配偶者その他の親族に給料や家賃等を支払っても、その支払った金額をその事業者の必要経費に算入することはできません。また、受け取った配偶者その他の親族側においても、その受取った金額を所得計算における収入金額とする必要はありません(生計を別にする親族に支払った場合には必要経費に算入し、受け取った側も収入金額とします。)。
ただし、事業者が生計を一にする配偶者その他の親族が有する家屋等を事業用として使用する場合には、その家屋等に係る固定資産税等を、その事業者の必要経費に算入します。
なお、給料については、青色事業専従者給与額または事業専従者控除額に該当する場合には、一定額を必要経費とすることができます。
1. 青色事業専従者給与額
青色申告者である事業者が「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内で青色事業専従者に給与を支払った場合には、その労務に従事した期間、労務の性質等からみて、その労務の対価として相当な金額を必要経費に算入します。この場合、必要経費に算入した青色事業専従者給与額は、その青色事業専従者の給与所得の収入金額とされます。
<青色事業専従者の要件>
(1) 青色申告者である事業者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(2) 原則として、年末時点において、15歳以上であること。
(3) その年を通じて6月を超える期間、事業者の経営する事業にもっぱら従事していること。 なお、開業年や廃業年等で事業が1年を通じて行われなかった場合や病気等により1年を通じて事業に従事できなかった場合には、事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間もっぱら事業に従事すれば青色事業専従者と判定されます。
2. 事業専従者控除額
白色申告者である事業者が事業専従者を有するときは、各事業専従者につき次のaまたはbの金額のうち少ない方の金額が事業専従者控除額として必要経費とみなされます。
a. 配偶者である事業専従者は86万円(配偶者以外の事業専従者は50万円)
b. 不動産所得、事業所得または山林所得の金額÷(事業専従者の数+1)
事業専従者控除額は、その事業専従者の給与所得の収入金額とみなされます。
<事業専従者の要件>
事業者が白色申告者であること以外は、基本的に上記<青色事業専従者の要件>と同様です。
(注)青色事業専従者として給与の支払いを受ける者および事業専従者は、事業者の控除対象配偶者または扶養親族とはされません。
中川税理士社労士事務所
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