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標準報酬月額

標準報酬月額とは何でしょうか?

社会保険料や保険給付の額の計算の基礎となるもので、給料等の月額を基に計算します。

健康保険(介護保険第2号被保険者を含む)、厚生年金保険では、被保険者が事業主から支払を受ける報酬(賃金、給料、俸給、手当など被保険者が労務の対象として受けるものすべて)の月額を区切りのよい幅で区分して標準報酬月額を設定します。なお、年3回以下の賞与は標準賞与額とされます。

標準報酬月額は、健康保険は第1級5万8千円から第50級の139万円までの全50等級、厚生年金保険は第1級8万8千円から第31級62万円の全31等級に区分されています。

標準報酬月額の決め方には、育児休業等の改定を除き、次の3種類があります。

 

1. 資格取得時の決定

資格取得時の報酬の月額を基に決定します。

 

2. 定時決定

7月1日現在の被保険者について、4月、5月、6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。なお、報酬の支払基礎日数が17日未満の月は除外して計算します。

 

3. 随時改定

標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しませんが、報酬の額に著しい変動が生じた場合には、標準報酬月額の改定を行うこととされており、これを随時改定といいます。改定された標準報酬月額は次の定時決定までの標準報酬月額となります。随時改定は次の3つすべてに当てはまる場合に固定的賃金の変動があった月から4カ月目に改定が行われます。

  • 昇(降)給などで、固定的賃金(基本給、諸手当で月単位等で一定額が継続して支給されるもの)に変動があったとき
  • 固定的賃金の変動月以後継続した3カ月間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
  • 3カ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき

例えば、10月支給の給与から固定的賃金の変動があり、上記の要件を満たす場合には、4カ月目である翌年1月分保険料から改定されますので、実際には5カ月目である翌年2月支給の給与から徴収する保険料から変更されます(当月分の保険料は翌月支給の給与から徴収されるため)。 

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