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標準賞与額

ボーナスからも社会保険料は徴収されますか?

標準賞与額に料率を乗じて計算した保険料が徴収されます。

平成15年4月に導入された「総報酬制」により、標準賞与額に対しても標準報酬月額と同様の料率が適用され社会保険料が計算されます。標準賞与額とは、被保険者期間中に実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額をいい、賞与が支給される月毎に決定されます。


標準賞与額に含まれる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、被保険者が労務の対象として支払を受けるすべてのもののうち年3回以下のものをいいます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものは含まれません。


賞与を支給した場合には、支給日から5日以内に賞与支払届を、所轄年金事務所に提出する必要があります。


標準賞与額の上限は、健康保険は年間累計額540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険については1カ月当たり150万円が上限となります。


例えば、夏と冬の年2回の賞与が支給される会社で、夏200万円、冬200万円の賞与の支給がされた人の保険料は次のようになります。


<健康保険>

夏200万円+冬200万円=400万円≦上限540万円
∴夏冬共に200万円×料率


<厚生年金保険>

夏 200万円>上限150万円 ∴上限150万円×料率
冬 200万円>上限150万円 ∴上限150万円×料率


つまり、厚生年金保険については、夏、冬共に、上限を上回る50万円については保険料計算の対象とならないこととなります。

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