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個人事業者が支出する交際費・寄附金

個人事業者が支払う交際費や寄附金は必要経費に算入されますか?

業務の遂行上直接必要と認められるものは必要経費となります。

個人事業者は、業務上の必要性から交際費や寄附金を支出することがありますが、取引の記録などに基づいて業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額は必要経費に算入することができます。ただし、寄附金については、その支出が実際上拒絶できなかったと認められる部分の金額に限り必要経費に算入できます。

必要経費算入額は、法人税のように損金算入限度額が定められておりませんので、要件を満たすものであれば全額が必要経費となります。

なお、寄附金については、一定の「特定寄附金」に該当するものを支出した場合、寄附金控除(所得控除、一定のものは税額控除)の制度が設けられています(必要経費に算入されなかった部分の金額に限ります)。

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中川税理士社労士事務所

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