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少額減価償却資産について

取得価額が少額な減価償却資産についても定率法等により償却する必要がありますか?

一定の少額な減価償却資産については特例が認められています。

法人が減価償却資産を取得し事業の用に供した場合には、原則として、定率法や定額法等により、法定耐用年数に渡って償却計算を行いますが、取得価額が少額な減価償却資産については、特例が設けられています。

 

(1) 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入

法人が事業の用に供した減価償却資産で使用可能期間が1年未満であるものまたは取得価額が10万円未満であるものを有する場合、その取得価額相当額をその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、その事業年度の損金の額に算入されます。取得価額全額を損金経理した場合に限りこの規定が適用されますが、定率法等により通常の償却計算を行うことや、下記(2)の方法によることもできます。

なお、所得税にも同様の規定が設けられていますが、所得税の場合は通常の償却方法や下記(2)は選択できず、取得価額全額を必要経費に算入することが強制されますので注意が必要です。

 

(2) 一括償却資産の損金算入

法人が事業の用に供した減価償却資産で取得価額が20万円未満であるもの(上記(1)の適用を受けるもの等を除く。以下「一括償却資産」という)を有する場合には、その一括償却資産の取得価額の合計額を36で除しこれにその事業年度の月数を乗じて計算した金額を損金の額に算入することができます。例えば、1年決算法人であれば、一括償却資産の取得価額の合計額に12/36を乗じて計算した金額が1事業年度の損金算入限度額となりますので、3年間で均等償却できることとなります。

なお、取得価額が20万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、一括償却資産とせず通常の償却方法(定率法など)により減価償却を行うことも可能です。

 

(3) 中小企業者等の少額減価償却資産の特例

青色申告者である中小企業者等(資本金1億円以下の普通法人等)が、平成18年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得等し事業の用に供した減価償却資産で取得価額が30万円未満(一定のものを除く)であるものを有する場合において、その取得価額相当額をその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額を、その事業年度の損金の額に算入することができます。なお、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、この特例を適用せず、通常の償却方法(定率法など)を選択することも可能です。

この特例を適用する場合、1事業年度あたりの取得価額合計額が300万円(事業年度が1年未満の場合は月数按分)に達するまでが限度とされます。

また、上記(1)または(2)の適用を受ける減価償却資産は償却資産税の対象となりませんが、この特例を選択した減価償却資産については、償却資産税の対象とされるため注意が必要です。

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