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相続税の納税義務者

相続により外国にある財産を取得した場合でも相続税がかかるのでしょうか?

相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所を有する場合等は国外財産を取得した場合でも相続税が課税されます。

相続税の納税義務者は、その住所地や日本国籍の有無等により次のように区分されます。納税義務者は原則として個人ですが、人格のない社団等や持分の定めのない法人も該当する場合があります。

(1)居住無制限納税義務者
相続または遺贈により財産を取得し、その取得時に日本国内に住所を有する人をいいます。国内財産だけでなく国外財産についても相続税の課税対象となります。

(2)非居住無制限納税義務者

相続または遺贈により財産を取得し、その取得時に日本国内に住所を有しない人で、次の要件のすべてに該当する人をいいます。

  • 財産取得時に日本国籍を有している。
  • 被相続人または財産取得者が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある。

非居住無制限納税義務者が取得した財産については、(1)と同様に国内財産だけでなく国外財産についても相続税の課税対象となります。

(3)制限納税義務者

相続または遺贈により財産を取得し、その取得時に日本国内に住所を有しない人で、(2)に該当しない人をいいます。制限納税義務者については、国内財産だけが相続税の課税対象となり、国外財産は課税対象となりません。
なお、平成25年度税制改正により、日本国外に居住する日本国籍を有しない者が、日本国内に居住する者から相続または遺贈により財産を取得した場合には、国外財産についても相続税の課税対象となります。平成25年4月1日以後に相続または遺贈により取得する国外財産から適用されています。

(4)特定納税義務者
上記(1)~(3)のいずれにも該当しない人で、贈与により相続時精算課税制度の適用を受ける財産を取得した人をいい、その財産について相続税の納税義務者となります。

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