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休職とは、ある労働者について、労務に従事させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、一定期間、労働契約関係は維持したまま、労務への従事を免除すること、または禁止する制度をいいます。よって、使用者側の経営上の理由や天災事変等の不可抗力により行われる「休業」とは異なります。休職制度は法令に定められたものではなく、休職の規定を設けるか否かについては、会社の裁量に任されていますが、設ける場合には就業規則に定めておく必要があります。
休職は、労働者の私傷病によるものが多いですが、その他、公職に就任した場合や他社への出向、海外留学の場合などがあります。
中川税理士社労士事務所
中川 幸治 (なかがわ こうじ)
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