ご対応エリア:東京都全域・23区(目黒区、港区、中央区、千代田区、
品川区、渋谷区、新宿区、世田谷区他)、神奈川県、埼玉県、千葉県など

受付時間:9:30~17:30(土日祝祭日は除く)

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

休職制度の留意点

休職制度の留意点を教えてください。

休職制度は法令に定められたものではなく、いくつかの留意点があります。

休職とは、ある労働者について、労務に従事させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、一定期間、労働契約関係は維持したまま、労務への従事を免除すること、または禁止する制度をいいます。よって、使用者側の経営上の理由や天災事変等の不可抗力により行われる「休業」とは異なります。休職制度は法令に定められたものではなく、休職の規定を設けるか否かについては、会社の裁量に任されていますが、設ける場合には就業規則に定めておく必要があります。
休職は、労働者の私傷病によるものが多いですが、その他、公職に就任した場合や他社への出向、海外留学の場合などがあります。

  • 休職は就業規則に基づいて、使用者側の一方的な意思表示で行うことが一般的ですので、就業規則においては、「休職とする」ではなく、「休職を命ずる」とされたほうが良いでしょう。
  • 休職期間中の給与の取扱いは事前に定める必要がありますが、私傷病の場合などは、無給とすることが一般的です。
  • 休職期間は、休職事由や在籍期間の長さを考慮して決めることが多いですが、休職期間が無給の場合、あまり長くすると休職期間中の社会保険料、住民税の本人負担が重くなりますので、留意が必要です。
  • 私傷病により休職し、休職期間が満了しても治癒しない場合、休職期間の満了をもって「退職」とされるのが良いでしょう。また、復職の場合は、医師の診断書の提出が必要と思います。
  • 精神疾患等の場合、復職後に再発することが考えられますので、同一事由(同一疾病、類似疾病など)により再度欠勤があった場合の規定を整備する必要があるでしょう。

お問合せはこちら

お電話・フォームにてお気軽にお問合せください。

03-6455-1620

受付時間:9:30~17:30

事務所案内

中川税理士社労士事務所

代表者

中川 幸治 (なかがわ こうじ)

住所

東京都目黒区青葉台3-10-1
VORT青葉台Ⅱ 7階

03-6455-1620

03-6455-1621

受付時間:9:30~17:30