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相続税の計算

相続税はどのように計算するのでしょうか?

相続税の総額を計算した後、各人の納付税額を計算します。

 相続税は次の順序で計算します。
なお、相続人は被相続人の妻、長男、長女の3人とし、長女は相続を放棄したとします。

1. 各人の課税価格の計算

各人の課税価格=本来の相続財産+みなし相続財産-非課税財産+相続時精算課税制度による贈与財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産
計算の結果、各人の課税価格は、妻が3億円、長男が2億円とします(長女はゼロ)。

2. 相続税の総額の計算

(1)課税価格の合計額
3億円+2億円=5億円

(2)遺産に係る基礎控除額
5,000万円+1,000万円+3人(法定相続人の数)=8,000万円
遺産に係る基礎控除額についてはこちらをご覧ください。

(3)課税遺産総額
5億円-8,000万円=4億2,000万円

(4)相続税の総額
実際の課税価格の金額にかかわらず、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定して計算します。なお、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとして計算します(相続税の速算表は下記参照)。

妻:4億2,000万円×1/2=2億1,000万円
2億1,000万円×40%-1,700万円=6,700万円
長男:4億2,000万円×1/4=1億500万円
1億500万円×40%-1,700万円=2,500万円
長女:長男と同じ
6,700万円+2,500万円×2人=1億1,700万円

3. 各人の算出税額

(1)按分割合
実際に取得した各人の課税価格の割合(各人の課税価格÷課税価格の合計額)を求めます。

妻:3億円÷5億円=0.6
長男:2億円÷5億円=0.4
長女:ゼロ

(2)各人の算出税額
相続税の総額×按分割合
妻:1億1,700万円×0.6=7,020万円
長男:1億1,700万円×0.4=4,680万円
長女:ゼロ

この各人の算出税額を計算した後に、相続人ごとの税額控除等(相続税額の2割加算、配偶者の税額軽減、贈与税額控除など)を行い、最終的な納付税額を計算いたします。

配偶者については、配偶者の税額軽減の適用により、(イ)法定相続分または(ロ)1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続また遺贈により財産を取得しても相続税が課税されません(相続税の申告期限までに遺産分割が確定しているなど一定要件を満たす場合に限ります)。

以上のように、課税価格の金額が確定していれば、相続人間でどのように財産を取得しても、相続税の総額が変わらないような仕組みとなっています。

<相続税の速算表> (A)×(B)-(C)
法定相続分に応ずる取得金額(A)税率(B)控除額(C)
1,000万円以下10%
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超 3億円以下40%1,700万円
3億円超50%4,700万円

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