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相続税を計算する場合には、被相続人が残した財産から一定の債務や葬式費用を控除することができます。
(1)債務
控除することができる債務は、被相続人の死亡時にあった以下の債務で確実と認められるものに限られます。
なお、保証債務については、原則として控除することはできませんが、主たる債務者が弁済不能であるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合は、控除することができます。
(2)葬式費用
通常、以下のような葬式費用を控除することができます。
なお、次のような費用は葬式費用に該当せず控除することができません。
債務などを控除できる人は、その債務などを負担する相続人や包括受遺者ですが、制限納税義務者については、国内財産に係る債務に限られ、葬式費用を控除することもできません。
中川税理士社労士事務所
中川 幸治 (なかがわ こうじ)
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