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債務控除・葬式費用

被相続人が残した借入金や被相続人の葬式費用は相続の計算において控除できますか?

被相続人が残した一定の債務や被相続人の葬式費用については、遺産総額から控除することができます。

相続税を計算する場合には、被相続人が残した財産から一定の債務や葬式費用を控除することができます。

(1)債務
控除することができる債務は、被相続人の死亡時にあった以下の債務で確実と認められるものに限られます。

  • 借入金(付保された団体信用生命保険で決済されるものを除く)などの債務
  • 未払いの公租公課、医療費など

なお、保証債務については、原則として控除することはできませんが、主たる債務者が弁済不能であるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合は、控除することができます。

(2)葬式費用
通常、以下のような葬式費用を控除することができます。

  • 死体の捜索や遺骨の運搬にかかった費用
  • 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  • 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
  • 葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの(通夜に要した費用など)
  • 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

なお、次のような費用は葬式費用に該当せず控除することができません。

  • 香典返しのためにかかった費用
  • 墓地や墓碑などの購入費ならびに墓地の借入料
  • 初七日や法事などのためにかかった費用
  • 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用

債務などを控除できる人は、その債務などを負担する相続人や包括受遺者ですが、制限納税義務者については、国内財産に係る債務に限られ、葬式費用を控除することもできません。

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