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被相続人の財産を引き継ぐことのできる一定範囲の人を相続人といいます。相続人となるのは、被相続人の配偶者と一定範囲の血族関係者(子、直系尊属、兄弟姉妹)です。血族関係者は一定の順位に従って相続人となります。
順位 | 相続人 | 法定相続分 | 備考 |
---|---|---|---|
第1順位 | 子 | 配偶者 :2分の1 子 :2分の1 | 配偶者がいなければ子が全財産を取得 相続発生時に既に子が死亡している場合には、その子の直系卑属(この場合は孫)が相続人となる。 |
第2順位 | 直系尊属 | 配偶者 :3分の2 直系尊属 :3分の1 | 配偶者がいなければ直系尊属が全財産を取得 |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 配偶者 :4分の3 兄弟姉妹:4分の1 | 配偶者がいなければ兄弟姉妹が全財産を取得 相続発生時に既に兄弟姉妹が死亡している場合には、その者の子(甥または姪)が相続人となる。 |
相続においては、相続人が原則として被相続人のすべての財産・債務を引き継ぎますが、多額の債務があるような場合には、相続をしたくないこともあります。そこで、相続人は相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、単純承認、限定承認、相続の放棄のいずれか選択することとなっています。
1. 単純承認
単純承認とは、被相続人の財産・債務のすべてを無条件で相続することをいいます。単純承認には、単純承認の意思表示をする場合と、単純承認したとみなされる場合(法定単純承認)とがあります。
<法定単純承認>
以下の場合は、単純承認したとみなされます。
2. 限定承認
限定承認とは、相続人は受け継いだ資産(積極財産)の範囲内で負債(消極財産)を支払い、資産を超える負債は責任を負わないという相続の方法をいいます。負債が資産より多い恐れがある場合に有効な方法です。
限定承認を行うには、相続を放棄した者を除く相続人全員が、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
3. 相続の放棄
相続人は、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述することにより、相続の放棄を行うことができます。相続の放棄は、共同相続の場合でも、限定承認とは異なり、各相続人が単独で放棄することができます。
なお、相続を放棄した者は、初めから相続人でなかったものとみなされますので、放棄者の代襲相続をすることはできません。
遺言者は、遺言により共同相続人の相続分を指定したり、相続財産を特定の者に与えることが自由にできます(遺言自由の原則)。しかし、遺言で財産の処分を無制限に認めると相続人の生活に支障を可能性があります。そこで民法では遺言に優先して相続人のために残しておくべき最小限度の財産の割合を定めています。
1. 遺留分権者
遺留分は、配偶者、直系卑属(その代襲相続人)および直系尊属に認められますが、兄弟姉妹には認められません。
2. 遺留分算定の基礎となる財産
被相続人が相続開始の際に有した財産の価額に、贈与財産の価額を加えて債務の全額を控除して計算します。この場合の贈与財産の価額は原則として相続開始時点の評価額によります。
加算する贈与財産の贈与時期は、原則として相続開始前1年以内のものとなりますが、遺留分を害することを知ってなされたものは1年より前の贈与財産も対象となり、相続人の特別受益分(結婚や養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与)は年限がなく持ち戻しとなります。
3. 遺留分の割合
遺留分の割合は次のとおりです。
例えば、相続人が妻と子2人の場合、妻の遺留分は4分の1(1/2×1/2)、子の遺留分は8分の1(1/2×1/2×1/2)となります。
4. 遺留分の減殺請求
遺留分が侵害された遺言書があっても、遺言書自体が無効となるわけではありません。遺留分権者が遺留分減殺請求を行うことにより遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことができます。
遺留分減殺請求は、裁判で請求する必要はなく、遺留分を侵害する者に対する遺留分減殺の意思表示で足りるとされています(通常は内容証明郵便で行います)。
なお、遺留分減殺請求権は、相続の開始があったことを知った日から1年以内、あるいは相続開始時から10年以内に行使しなければ消滅します。
相続税の納税義務者は、その住所地や日本国籍の有無等により次のように区分されます。納税義務者は原則として個人ですが、人格のない社団等や持分の定めのない法人も該当する場合があります。
(1)居住無制限納税義務者
相続または遺贈により財産を取得し、その取得時に日本国内に住所を有する人をいいます。国内財産だけでなく国外財産についても相続税の課税対象となります。
(2)非居住無制限納税義務者
相続または遺贈により財産を取得し、その取得時に日本国内に住所を有しない人で、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
非居住無制限納税義務者が取得した財産については、(1)と同様に国内財産だけでなく国外財産についても相続税の課税対象となります。
(3)制限納税義務者
相続または遺贈により財産を取得し、その取得時に日本国内に住所を有しない人で、(2)に該当しない人をいいます。制限納税義務者については、国内財産だけが相続税の課税対象となり、国外財産は課税対象となりません。
なお、平成25年度税制改正により、日本国外に居住する日本国籍を有しない者が、日本国内に居住する者から相続または遺贈により財産を取得した場合には、国外財産についても相続税の課税対象となります。平成25年4月1日以後に相続または遺贈により取得する国外財産から適用されています。
(4)特定納税義務者
上記(1)~(3)のいずれにも該当しない人で、贈与により相続時精算課税制度の適用を受ける財産を取得した人をいい、その財産について相続税の納税義務者となります。
遺産に係る基礎控除は次の算式により計算します。
[遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数]
相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下であれば相続税は課税されませんが、小規模宅地の特例を適用することにより基礎控除以下となる場合は、申告が必要です。
「法定相続人の数」とは、原則として民法で定められている法定相続人の数をいいますが、以下の違いがありますので、注意が必要です。
1. 相続の放棄があった場合
相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。
2. 養子の数の制限
民法上、養子の数に制限はありませんが、相続税の課税回避を防ぐため、相続税法においては法定相続人の数に含めることのできる養子の数に制限があります。
相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始時点において所有していた土地、家屋、減価償却資産、棚卸資産、株式、預貯金、現金、家庭用財産、書画骨董、電話加入権などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものです。
なお、次の財産も相続税の課税対象となります。
1. みなし相続財産
民法上の相続または遺贈により取得した財産には該当しませんが、それと同様な経済的効果のあるものについて、相続税法ではみなし相続財産として課税対象としています。
2. 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内にその被相続人から贈与により財産を取得している場合には、原則として、その贈与財産の贈与時の価額を相続財産に加算します。
3. 相続時精算課税の適用を受ける財産
被相続人から生前に相続時精算課税の適用を受けて贈与を受けた財産については、その贈与財産の贈与時の価額を相続財産の価額に加算します。
(1) 墓地、墓碑、仏壇、仏具など(骨董的価値があるなど投資対象となるものは除く)
(2) 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で、一定要件に該当する者が取得する財産で、その公益を目的とする事業の用に供されることが確実なもの
(3) 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
(4) 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数(※)」までの金額
(5) 相続や遺贈によって取得したとみなされる退職手当金等のうち「500万円×法定相続人の数(※)」までの金額
(6) 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
(※)「法定相続人の数」とは、原則として民法で定められている法定相続人の数をいいますが、以下の違いがありますので、注意が必要です。
a. 相続の放棄があった場合
相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。
b. 養子の数の制限
民法上、養子の数に制限はありませんが、相続税の課税回避を防ぐため、相続税法においては法定相続人の数に含めることのできる養子の数に制限があります。
相続税を計算する場合には、被相続人が残した財産から一定の債務や葬式費用を控除することができます。
(1)債務
控除することができる債務は、被相続人の死亡時にあった以下の債務で確実と認められるものに限られます。
なお、保証債務については、原則として控除することはできませんが、主たる債務者が弁済不能であるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合は、控除することができます。
(2)葬式費用
通常、以下のような葬式費用を控除することができます。
なお、次のような費用は葬式費用に該当せず控除することができません。
債務などを控除できる人は、その債務などを負担する相続人や包括受遺者ですが、制限納税義務者については、国内財産に係る債務に限られ、葬式費用を控除することもできません。
相続税は次の順序で計算します。
なお、相続人は被相続人の妻、長男、長女の3人とし、長女は相続を放棄したとします。
1. 各人の課税価格の計算
各人の課税価格=本来の相続財産+みなし相続財産-非課税財産+相続時精算課税制度による贈与財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産
計算の結果、各人の課税価格は、妻が3億円、長男が2億円とします(長女はゼロ)。
2. 相続税の総額の計算
(1)課税価格の合計額
3億円+2億円=5億円
(2)遺産に係る基礎控除額
3,000万円+600万円+3人(法定相続人の数)=4,800万円
遺産に係る基礎控除額についてはこちらをご覧ください。
(3)課税遺産総額
5億円-4,800万円=4億5,200万円
(4)相続税の総額
実際の課税価格の金額にかかわらず、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定して計算します。なお、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとして計算します(相続税の速算表は下記参照)。
妻:4億5,200万円×1/2=2億2,600万円
2億2,600万円×45%-2,700万円=7,470万円
長男:4億5,200万円×1/4=1億1,300万円
1億1,300万円×40%-1,700万円=2,820万円
長女:長男と同じ
7,470万円+2,820万円×2人=1億3,110万円
3. 各人の算出税額
(1)按分割合
実際に取得した各人の課税価格の割合(各人の課税価格÷課税価格の合計額)を求めます。
妻:3億円÷5億円=0.6
長男:2億円÷5億円=0.4
長女:ゼロ
(2)各人の算出税 相続税の総額×按分割合
妻:1億3,110万円×0.6=7,866万円
長男:1億3,110万円×0.4=5,244万円
長女:ゼロ
この各人の算出税額を計算した後に、相続人ごとの税額控除等(相続税額の2割加算、配偶者の税額軽減、贈与税額控除など)を行い、最終的な納付税額を計算いたします。
配偶者については、配偶者の税額軽減の適用により、(イ)法定相続分または(ロ)1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続また遺贈により財産を取得しても相続税が課税されません(相続税の申告期限までに遺産分割が確定しているなど一定要件を満たす場合に限ります)。
以上のように、課税価格の金額が確定していれば、相続人間でどのように財産を取得しても、相続税の総額が変わらないような仕組みとなっています。
法定相続分に応ずる取得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ― |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
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