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主な非課税所得は次の通りです。
1. 利子所得
利子所得とは、預貯金および公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配による所得をいいます。
2. 配当所得
配当所得とは、法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
3. 不動産所得
不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶または航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含みます)による所得をいいます。
4. 事業所得
事業所得とは、商工業、自由業(医師、弁護士など)、農業、漁業などの事業による所得をいいます。
5. 給与所得
給与所得とは、勤務先から受ける給与、賞与などの所得をいいます。
6. 退職所得
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などをいいます。
7. 山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡したことによる所得は、事業所得または雑所得になります。
8. 譲渡所得
譲渡所得とは、不動産、有価証券など資産の譲渡による所得(棚卸資産、山林の譲渡その他営利を目的とする継続的な資産の譲渡による所得を除きます)をいいます。
9. 一時所得
一時所得とは、上記1から8までのいずれにも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。
(例)懸賞の賞金、生命保険の満期返戻金など
10. 雑所得
雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
(例)公的年金等、非営業用貸金の利子、一般の人の原稿料など
このように、所得税法においては大きく10種類に区分されますが、租税特別措置法により、不動産の譲渡や有価証券の譲渡、先物取引等についてはさらに細かく区分し計算します。
我が国の所得税は、納税者自らが税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採用しています。そこで、納税者が一定の帳簿を備えて正しい記帳をし、その記帳に基づいて自主的に正しい申告をしようとする者に対しては、所得金額の計算などについて有利な取扱いを受けられる青色申告の制度があります。
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得または山林所得のある人です(例えば、給与所得者は記帳する必要がありませんので、青色申告を選択できません。)。
青色申告をしようとする納税者は、所轄税務署長に対し申請期限までに青色申告承認申請書を提出し承認を受けなければなりません。申請期限は、原則として、その年の3月15日(例えば令和2年分から適用を受ける場合には令和2年3月15日)までですが、その年の1月16日以降に新規開業した場合には、業務開始日から2カ月以内とされます。
青色申告の記帳は、正規の簿記(複式簿記)によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳等を備え付けて簡易な記帳をすることもできます。これら帳簿書類は、原則として7年間(書類によっては5年間)保存することとされています。
特典 | 内容 |
---|---|
青色申告特別控除 | 一定の要件を満たすことにより、最高65万円の控除(所得からの控除)ができます。 |
青色事業専従者給与 | 届出書に記載された範囲内で適正額であれば、青色事業専従者給与の全額を必要経費に算入することができます。 |
純損失の繰越控除 | 純損失は、3年間の繰越控除ができます。 |
純損失の繰戻還付 | 純損失について、前年分の所得に対する税額から還付を受けられます。 |
所得税は総合課税を原則としています。総合課税とは、各種所得の金額をそれぞれ計算した後に、それらを合算した総所得金額に対して超過累進税率を適用して所得税を計算する方法です。総所得金額が大きいほど高い税率が適用されます。
一方、分離課税とは、政策上の利用等から、総合課税の対象となる所得から切り離して個別に税率を適用して課税する方法をいいます。例えば、退職所得は老後の生活資金としての意味合いがあり、総合課税による超過累進税率を適用し多額の所得税を課することは適当でないため分離課税(申告分離課税)が適用されます。分離課税は確定申告を必要とするか否かによって2つに分類されます。
1. 申告分離課税
申告分離課税とは、総合課税となる所得とは分離して計算いたしますが、確定申告により申告納税を行う方法をいいます。
(例)退職所得、山林所得、不動産譲渡に係る譲渡所得等、株式譲渡に係る譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等
2. 源泉分離課税
源泉分離課税とは、源泉徴収の対象になり、源泉徴収により納税が終了し、確定申告に含めることができない方法をいいます。
(例)国内で支払を受ける利子所得、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息、期間5年以下の一時払養老保険の差益など
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業を営む者(以下、本Q&Aにおいて「事業者」という)が、その事業者と生計を一にする配偶者その他の親族に給料や家賃等を支払っても、その支払った金額をその事業者の必要経費に算入することはできません。また、受け取った配偶者その他の親族側においても、その受取った金額を所得計算における収入金額とする必要はありません(生計を別にする親族に支払った場合には必要経費に算入し、受け取った側も収入金額とします。)。
ただし、事業者が生計を一にする配偶者その他の親族が有する家屋等を事業用として使用する場合には、その家屋等に係る固定資産税等を、その事業者の必要経費に算入します。
なお、給料については、青色事業専従者給与額または事業専従者控除額に該当する場合には、一定額を必要経費とすることができます。
1. 青色事業専従者給与額
青色申告者である事業者が「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内で青色事業専従者に給与を支払った場合には、その労務に従事した期間、労務の性質等からみて、その労務の対価として相当な金額を必要経費に算入します。この場合、必要経費に算入した青色事業専従者給与額は、その青色事業専従者の給与所得の収入金額とされます。
<青色事業専従者の要件>
(1) 青色申告者である事業者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(2) 原則として、年末時点において、15歳以上であること。
(3) その年を通じて6月を超える期間、事業者の経営する事業にもっぱら従事していること。 なお、開業年や廃業年等で事業が1年を通じて行われなかった場合や病気等により1年を通じて事業に従事できなかった場合には、事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間もっぱら事業に従事すれば青色事業専従者と判定されます。
2. 事業専従者控除額
白色申告者である事業者が事業専従者を有するときは、各事業専従者につき次のaまたはbの金額のうち少ない方の金額が事業専従者控除額として必要経費とみなされます。
a. 配偶者である事業専従者は86万円(配偶者以外の事業専従者は50万円)
b. 不動産所得、事業所得または山林所得の金額÷(事業専従者の数+1)
事業専従者控除額は、その事業専従者の給与所得の収入金額とみなされます。
<事業専従者の要件>
事業者が白色申告者であること以外は、基本的に上記<青色事業専従者の要件>と同様です。
(注)青色事業専従者として給与の支払いを受ける者および事業専従者は、事業者の控除対象配偶者または扶養親族とはされません。
個人事業者は、業務上の必要性から交際費や寄附金を支出することがありますが、取引の記録などに基づいて業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額は必要経費に算入することができます。ただし、寄附金については、その支出が実際上拒絶できなかったと認められる部分の金額に限り必要経費に算入できます。
必要経費算入額は、法人税のように損金算入限度額が定められておりませんので、要件を満たすものであれば全額が必要経費となります。
なお、寄附金については、一定の「特定寄附金」に該当するものを支出した場合、寄附金控除(所得控除、一定のものは税額控除)の制度が設けられています(必要経費に算入されなかった部分の金額に限ります)。
損益通算とは、不動産所得、事業所得、譲渡所得または山林所得の計算上生じた損失のうち一定のものを、一定の順序に従って、他の各種所得の金額から控除することをいいます。この4種類の所得以外で損失が生じた場合には損益通算することはできません。また、この4種類の所得に該当する損失であっても、以下に掲げるものは損益通算の対象とされません。
(1)株式等の譲渡に係る損失の金額
株式等の譲渡に係る譲渡所得等の損失(赤字)の金額は、原則として、他の株式等の譲渡に係る譲渡所得等の黒字の金額としか通算できません。ただし、平成21年分以後の所得税から、上場株式等に係る譲渡所得等の損失の金額がある場合には、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。なお、平成28年1月1日から、この損益通算の特例に、特定公社債等(国債、地方債、公募公社債、上場公社債、公募公社債投資信託の受益証券など)の利子所得等および譲渡所得等が加えられています。
(2)非課税所得の計算上生じた損失の金額
生活用動産の譲渡による損失など。
(3)生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失の金額
別荘、競走馬に係る損失など。なお、ゴルフ会員権を譲渡したことによる損失金額については、平成26年4月1日以後に譲渡されるものから損益通算の対象から除かれています。
(4)不動産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
不動産の譲渡に係る譲渡所得の損失(赤字)の金額は、原則として、他の不動産の譲渡に係る譲渡所得の黒字の金額としか通算できません。しかし、一定の要件を満たす長期所有の居住用不動産を譲渡したことにより生じた損失の金額は損益通算が認められ、控除しきれない金額は翌年以降3年間にわたり繰越控除を行うことができます。
(5)不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地・借地権を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額
1. 医療費控除の概要
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、次の算式により計算した金額を所得金額から控除することができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除額(最高200万円)=(その年中に支払った医療費の額−保険金等で補填される金額)−10万円(※)
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%相当額
<留意点>
2. 控除対象となる主な医療費
(1) 医師または歯科医師の診療または治療の対価
(2) 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
(4) 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
(5) 助産師による分娩の介助の対価
(6) 次のような費用で医師等による診療等を受けるために直接必要なもの
イ. 通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代、食事代、医療用器具等の購入代・賃借料等
ロ. 義手、義足、松葉づえ、義歯等の購入のための費用等
<留意点>
3. 保険金等で補填される金額
(1) 社会保険等からの給付金のうち、医療費の支出を給付原因とするもの
(例)健康保険法による療養費、移送費、出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費等
(2) 生命保険契約等に基づき、医療費の補填を目的として支払を受ける入院費給付金、医療保険金等
<留意点>
4. 医療費控除を受けるための手続き
<留意点>
中川税理士社労士事務所
中川 幸治 (なかがわ こうじ)
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